2018-04-18 第196回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第5号
○参考人(鈴木一人君) JAXA法の改正以降、JAXAと防衛省の関係というのはそれなりに進んできているとは思います。 このそれなりにというのもなかなか難しいんですが、一つは先ほど紹介したSSAですね。
○参考人(鈴木一人君) JAXA法の改正以降、JAXAと防衛省の関係というのはそれなりに進んできているとは思います。 このそれなりにというのもなかなか難しいんですが、一つは先ほど紹介したSSAですね。
国会で、二〇一二年だと思いますけれども、JAXA法が改定されるということがありました。これは、改定されたときに、目的のところに平和の目的に限りということでJAXAがこれまでやっていたものが、そこの文言が削除されるという点だとか、必要な措置を主務大臣が求めることができる、この主務大臣に総理大臣も含めて入っているということ等々が国会で審議されたというふうに理解をしております。
二〇一二年、宇宙航空開発研究機構法、いわゆるJAXA法の改正があり、宇宙開発は平和の目的に限るとされた条文が削除されました。これによって、JAXAは本来の研究機関から国の軍事化を担う組織へと変容させられようとしているのではないでしょうか。
これ、自民党の宇宙・海洋開発特別委員長で、宇宙基本法成立の中心的人物、またJAXA法改正では法文からわざわざ平和目的に限るとする規定をなくしたとも、立て役者の一人ともうわさされる河村建夫元官房長官。
JAXAにおいても安全保障研究についてということで、二〇一二年にJAXA法が改正されております。JAXAにおける安全保障目的の研究開発が可能になったとされております。 防衛省は、昨年の三月二十八日、航空宇宙分野における研究協力に関する協定というものを結んでいらっしゃる。
そして、平成二十年には宇宙基本法が制定をされて、宇宙の軍事利用が可能になるという法であったと思いますし、二十四年にはJAXA法が改正をされて、平和目的に限るという規定を削除されました。そして、平成二十五年の一月二十五日に新たな宇宙基本計画を策定されたという一連の流れがあることを踏まえて、お話をさせていただきたいと思います。 まず最初に、ISS、国際宇宙ステーションについてお伺いをいたします。
昨年、JAXA法が改定をされまして、人工衛星の開発や打ち上げ、追跡などの業務を平和の目的に限り実施するということになっていたのが削られましたが、これはなぜでしょうか。文部科学省、お願いします。
それを、まさに憲法の平和原則を反映したものでありますが、国会決議に反して宇宙基本法で軍事目的に道を開いて、そしてこの基本法と整合を取るとして、JAXA法から、平和目的に限る、こういう規定をなくしていったと、こういうことなんですね。この制限がなくなって、防衛産業はまさに拡大を狙っているわけですよ。
六月十四日の内閣委員会においてJAXA法の改定が行われました。このとき、平和目的を削除して安保条項を加えるということに私たちは反対したわけですが、これまでと違って、これまでの宇宙開発委員会委員は国会同意人事だったんです、それを外して、そして秘密にこそこそっとやることにも道を開くということがされました。
今回のJAXA法の改定においては、平和目的の規定を外すことにより、JAXAが宇宙軍拡の研究開発を行う組織へと変容することになり、研究者の自由な発想や好奇心に基づいて行われてまいりました日本の宇宙科学の大切さが失われてしまうおそれがございます。この宇宙の軍事利用に道を開くことが日本の科学、外交、安全保障にどのような影響を及ぼすかについて十分な検討がなされたとは到底言えません。
今回のJAXA法の第四条、機構の目的の改正は、まさにこの宇宙基本法と整合的なものとするために行うものでありますので、今委員からも御指摘がございましたように、これ、JAXAが日本国憲法の平和主義の理念、専守防衛の範囲に限って事業を行うと、そのことを明確にするものでございます。
今般の改正におきましては、政府における様々な検討等を踏まえて、JAXA法の目的規定における平和利用に関する記述を宇宙基本法と整合的なものとしたと承知しております。
しかし、この主務大臣を、総理が、この「政令で定める」の部分の政令を、防衛大臣も入れたら、JAXA法を今回のように変えることによって、この利用が可能になるということは今の答弁で明らかだと思います。 昨年末に民主党政権は、武器輸出三原則を投げ捨てて、兵器の国際共同開発に道を開きました。
防衛省は二波長赤外線センサーの開発を進めておりますが、今のJAXA法のもとでは、JAXAの持っている技術を使って二波長赤外線センサーを載せた早期警戒衛星をつくらせることはできないわけですね。JAXA法を変えれば、この利用は可能となるんじゃないですか。
きのうは「はやぶさ」の日でしたが、「はやぶさ」というのは、宇宙基本法がない時代、JAXA法改正案などが考えられていない時代に打ち上げられ、大きな成功をおさめたものです。国際貢献をしてきた日本のすぐれた宇宙科学とか宇宙物理学というのは、別にこういう法律がなくても、これはもともとやってきたものなんです。
一九六九年の五月の衆議院本会議の宇宙の平和利用決議は、日本の宇宙開発というのは平和の目的に限り行うという理念を定めているわけで、これを受けて、JAXA法の第四条では、「平和の目的に限り、」となっておりました。 ところが、最近になって、それを削除して、防衛省・自衛隊による早期警戒衛星や電波傍受衛星の保有に向けた研究開発に道を開こうとしていることは重大だということは一つ言いたいと思います。
それで、これは今、平和理念というお話はありましたけれども、JAXA法などでは、今度変えようとしているわけですけれども、平和目的に限るとしていた部分を外して、平和理念という言葉に変えてしまって、先ほど来御紹介してきましたような軍事利用にどんどん風穴をあけていく。
設置法二つ、JAXA法、宇宙基本法ですね。その法律は、超党派の議員立法として成立したものが含まれております、宇宙基本法。そこの附則第二条、第三条などに、その体制整備については、一年を目途になどと年限を区切ってやるようにとなっておったんですが、これも政権交代の影響があったのか、あるいは準備が整っていないのか、文科省が抵抗しているのかはわかりませんが、まだ具体的な案となって見えてきておりません。
具体的には四つあると考えておりまして、一つは内閣府設置法、二つ目が文部科学省設置法、宇宙基本法、そしてJAXA法、この四つというふうに考えております。
JAXA法では多分平和利用ということはできないかもしれませんが、宇宙基本法に従って宇宙政策の一環として平和利用もできるようになっているはずです。 今後のJAXAのあり方にもかかわる問題ですし、御党におかれましても、細野豪志さんが宇宙基本法をフォローアップする協議会で大変議論を進めておられます。 それを踏まえて、これはやはり最終的には政治判断、政務三役の判断になってくると思うんですよ。
先生、今JAXA法第一条とおっしゃられましたところは、旧NASDA法第一条を継承いたしました現宇宙航空研究開発機構法第四条に継承されておりますので、そちらの方だということで、その第四条におきまして、この宇宙航空研究開発機構は、宇宙に関する基盤的研究開発、人工衛星の開発などを、平和の目的に限り、総合的かつ計画的に行うことにより、宇宙の開発利用の促進を図ると定められておりまして、宇宙航空研究開発機構はこれに
文部科学省に伺っておきたいんですが、JAXA法第一条の平和目的に限るとした条項に照らして、JAXAの「きずな」、つまり民生用技術試験衛星を防衛省の方で使った今回の実験というのは、これはやはり、本来のJAXA法一条に照らしてみても、JAXAのあり方としておかしいんじゃないですか。
○吉井委員 理事長は、JAXA法に基づいて行動するべきである、その立場を踏み外すようでは、これは話にならないということを私ははっきり言わなければならないと思います。 次に、原子力分野について伺っておきますが、一月に原子力安全委員会と保安院は、柏崎刈羽原発の安全性は妥当だとしたわけですね。しかし、七号機のタービン建屋の実は耐震強度計算は誤りだったということが明らかになってきたんじゃないですか。
JAXAというのは、JAXA法四条でちゃんと平和目的ということが決められているわけですから、キラー衛星その他に将来的に拡大されていくときには、これは当然拒否するのが当たり前であって、そのことについてあいまいなことしか言えないようなJAXAというのは、私は大問題だと思うんです。 官房長官にあわせて伺っておきますが、今度の専門委員会の委員の構成についても私は問題があるんじゃないかと思うんです。
宇宙基本法が成立して、防衛省が公然と軍事利用のための宇宙開発に乗り出すという時期になってきたわけですが、防衛省の側からJAXAに、こういう研究をしてもらいたいとか、JAXA法に今定められている四条の目的から考えても問題になるようなもの、防衛省が求めてきた軍事目的の研究開発にJAXAが協力するのか、これを拒否するのかということがこれから問われてくることもあると思うんですが、これは副理事長に伺っておきます
○河村国務大臣 御指摘のとおり、JAXA法の第四条が平和目的の限り、こうなっておることは私も承知をいたしております。しかし、このたびの宇宙基本法によって、先ほど御指摘のように、非軍事から非侵略という考え方もとり得るという判断に立っておるわけでございます。だからといって、日本の平和憲法の枠を出るということにはならないわけであります。
それから、種子島とか内之浦にあるロケット打ち上げ射場は、これは自衛隊基地と共有になるのかどうかは別として、軍事基地としての性格を持ってくるのではないかという問題が出てくると思いますし、それからJAXA法四条、ここでは、JAXAの業務は「平和の目的に限り、」と定められていて、従来、これは国会決議に伴う政府解釈と連動して、非軍事ということで来ているんですね。
もともとJAXAというのは、JAXA法で平和目的をきちんと掲げて、それは国会決議のこれまでの政府解釈と連動し、憲法九条を踏まえてやってきたわけですね。そこへ、今ありましたように、軍事利用について、その研究開発活動において今までは全くその分野にかかわりのなかったJAXAをその機関として想定してやっていくというわけですね。
○政府参考人(青山伸君) ただいまお尋ねのJAXA法の第四条の規定でございますけれども、これは旧宇宙開発事業団、NASDAの法律第一条の規定を継承したもので、平和の目的に限りの解釈についても旧NASDA法制定時から変更なく、御指摘の非軍事という解釈としているところでございます。
続いて、JAXA法第四条について御質問をいたします。 JAXA法の第四条で、平和目的に限りという文言を使用しております。宇宙の平和利用との関係で、この解釈は非軍事というふうにされてまいりました。今後、宇宙開発利用を安全保障の分野まで含めて推進するとなると、実態的にはJAXA抜きには考えられないというふうに私は思います。
○衆議院議員(河村建夫君) この法案と、それからJAXA法第四条の関係に触れながら御指摘をいただいたのでありますが、この法案が宇宙開発利用に関する基本法であるのに対しまして、独立行政法人の宇宙航空研究開発機構法、いわゆるJAXA法、これは宇宙科学技術に関する研究開発及び人工衛星の開発、打ち上げ、追跡及び運用というJAXAの設置法になっておるわけでありまして、本法案とJAXA法とは基本法と個別法と、こういう
一部、JAXA法という法律がありまして、そこで宇宙のことをやるんですよということを書いた法律はあるんですが、宇宙そのものについてきちっと規定をした法律というのは我が国に存在をしておりません。